2006-05-26 第164回国会 衆議院 外務委員会 第17号
また、この二十三条では、寄港国、いわゆる船が港に着いた、その国についても同じく、漁具、漁獲物を検査することができるという協定になっています。ですから、港に着いて、その港の国が、ちょっと日本の船おかしいねと、あるいはそこの、ちょっとうがった見方ですが、日本の漁業に反対する団体がその国の中で主要なポストを占めている場合には、もうその港にも寄港できない、そんなことも考えられます。
また、この二十三条では、寄港国、いわゆる船が港に着いた、その国についても同じく、漁具、漁獲物を検査することができるという協定になっています。ですから、港に着いて、その港の国が、ちょっと日本の船おかしいねと、あるいはそこの、ちょっとうがった見方ですが、日本の漁業に反対する団体がその国の中で主要なポストを占めている場合には、もうその港にも寄港できない、そんなことも考えられます。
その他の乗り組み員は、一カ月から二カ月の抑留生活の後に随時帰還させられますが、船体、漁具、漁獲物は、ほとんど余すところなく没収されるとのことであります。帰還までの食糧等は支給され、あまり悩みはないそうであります。ソ連側によって拿捕された日本漁船は、昭和二十一年以降本年九月五日までの総計は、船員一万三百七人、漁船一千二百隻余に及び、うち帰された船員一万百四十九人、漁船七百七十隻余りであります。
ところが、今度は、一方韓国側でございますが、これは昨日の新聞でございますけれども、これは韓国の揚内務部長官は、去る十四日、韓国警備艇が捕獲した第五十三海洋丸は、明らかに専管水域を侵していた、国内法を適用して漁船、漁具、漁獲物など一切を没収、乗り組み員は送検する、こう言明したと新聞は報じておるわけであります。
漁具、漁獲物等引き渡しと毎日警備隊にて調書作成の取調べを受けました。この際は船長が一応李ラインを認めたという形になりますので、取調べは職員が主で、あとは履歴程度の取調べでありました。これはほとんどが正反対のものでごさいました。三十二年一月一日第一千鳥丸が脱走したので、さっそく当番を残し、大部分留置場に送られました。
○安藤国務大臣 今あなたのおつしやる直接損害額、すなわち船体福龍丸、それから漁具、漁獲物とかその他船に載せてあつたところのいろいろな物品、そういう物の損害、それから今後の操業を休んでいる補償あるいは慰藉料、つまり今あなたが列挙なさつた事柄は、ことごとく調査の課題にいたしまして、過日来調査研究しております。大体において見込みがついたのであります。
漁具、漁獲物は直ちにとつてしまう。漁具、船具などその他船舶の備品、計器類とか或いは無電の機械をとり上げるとか、無電の備品、機関部の備品というものは全部、ひどいのは部屋のカーテンまで外して、或いはベットまではぎとられて帰つて来ておるような船がたくさんあります。これが帰つて来る状況の実相であります。そうして船員の大部分のものは私物を没収されております。
漁具、漁獲物はもちろん、船具、はなはだしいのは船員の私物も略奪いたしまして、まつたくの裸船で帰つたわけであります。小さい船でも数十万、大きな船は数百万の損害を受けて帰つております。
この判決の結果は、船体及び漁具、漁獲物は没収する、それから船長及び漁撈長は二ヵ月の懲役及び日本円に換算いたしまして五万円の罰金、その他の乗組員につきましても若干の罰金を伴つております。こういう判決が下されまして、ただ懲役になりました船長、漁撈長等も健康の理由を以て当方にすでに帰還をいたしております。残りましたその次の九月の中旬の二隻につきましては未だ裁判が行われておりません。
次に一般を拿捕した場合には即座に船員と共に漁具、漁獲物を乗せてそうして直ちに還して貰いたいということをお願いしたいのであります。尚取締船の武装についても今申上げた通りに武装をして頂きますと、大変今までのような無武装とは違いまして、向うも注意することになるだろうと思います。かようなる不法な拿捕に対しては賠償の方法をお願いしたいと思います。
しかしながら同港竣功以來十年餘、未だ港内の浚渫をなしたることなきため、毎年出水時には河口に土砂を流出し、沖合よりは波浪のため砂礫を打込み、水深著しく淺くなり、かつ四、五年前より六十トンないし百トン級の大型漁船の出入激増いたしまして、漁具漁獲物を滿載するときは、吃水八尺餘に及び、干潮時の出入は不可能の状態で、滿潮時といえども、超スロー運轉で辛うじて出入しおるの現状でございます。
併しながら同港竣工以來十年余未だ港内の浚渫をなしたることなく、ために毎年出水時には河口に土砂を流出し沖合よりは波浪のため砂礫を打込み水深著しく浅くなり、且つ四五年前より六十トン乃至百トン級の大型漁船の出入激増いたしまして、漁具漁獲物を満載するときは吃水八尺余に及び干潮時の出入不可能の状態で、満潮時と雖も超スロー運轉で辛うじて出入しておる決状でございます。